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1-7 議会の権限、委員会制度

よっしゃ、まかしとき!
この部分は地方議会の「権限」と「仕組み」についてまとまってるんやけど、ちょっと難しめの言葉が多いから、わかりやすくスッキリ解説するで!


■【議会の権限】って何?

地方議会(市議会とか県議会)は、ただの話し合いの場ちゃうで!ちゃんと「チェックする力」や「調査する力」もあるんや。

1. 検査権・監査請求権(地方自治法98条1項)

  • 意味:市役所・県庁の仕事やお金の使い方を議会がチェックする権利
  • 例:帳簿、書類を出させて「ちゃんと税金使ってるか?」と確認できる
  • 誰に対して? → 市長や行政委員会など

2. 調査権(100条1項)

  • 意味:仕事の中身をもっと深く調べるために、証人を呼んだり、資料を出させたりできる権利
  • 例:問題があったら市民や関係者を呼んで話を聞いたりできる

3. 除外事由(調べられへん例外)

  • 労働委員会・収用委員会が扱ってる難しい専門的なこと(※政令で決まってる)
  • 国が関わってる(法定受託事務)ことのうち、安全保障とか機密系の内容

→ そういうのは議会でも勝手に調査できないってルールがある。


■【委員会制度】って?

議会って、ぜんぶの議員が毎回参加して審議したら大変やろ?
だから…

少人数のチームで先に細かくチェックしてから、本会議で報告・決定する

っていうスタイルが「委員会制度」や!


委員会の種類(3つ)


■【請願】ってなに?

  • 市民が「こうしてほしい!」って議会にお願いする制度。
  • ただし、議員の紹介が必要やねん。

例:
「駅前の歩道に段差があって危ないから直してほしい!」→ 請願書を書いて、議員の誰かに紹介してもらって議会に出す。


まとめると…

  • 議会は、仕事やお金の使い方を**調べる権限(検査・調査)**がある!
  • 効率よく審議するために、委員会制度で小分けして話し合う!
  • 市民も声をあげられる手段として請願がある!

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