問
行政行為の附款は、本体の行政行為に影響を与えるため、必ず法令に附款を付すことができるという明文の規定が必要とされる。
×
法令に明文の規定がある以外にも、行政庁に行政裁量が認められる場合にも附款を付すことができます。
■そもそも「附款」とは?
→ 行政行為に「条件」や「期限」などを付け加えること。
たとえば:
- 許可を出すけど「○年以内に工事完了しないとダメ」とか、
- 「この区域だけで営業してね」など。
■じゃあ附款って、いつつけていいの?
×本文のように
「明文の規定がなければダメ」というのは 誤り。
■正しくは?
→ 「行政庁に裁量がある場合には、明文の規定がなくても附款をつけてOK」
つまり、
- 自由に許可を出すかどうか決められる立場(裁量がある)なら、
- 「この条件でOKね」というように、自分の判断で条件をつけられる。
■まとめると
- 附款をつけるには、裁量 or 明文の規定が必要
- 「明文の規定だけ」が必要というのは 誤り
- 裁量があるなら、附款はつけられる!
復習で「附款の種類(条件・期限・負担など)」を知っておくと理解がさらに深まるけど、見てみる?
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