まず「制限列挙」ってなに?
→ 「これは・これと・これだけな!」ってリストアップされてること。
つまり、「議会が議決できることは法律に書かれたものに限るで!」ってスタイルやねん。
地方自治法96条1項ってなに書いてあるの?
たとえばこんなやつ:
- 条例の制定や改廃
- 予算の決定
- 決算の認定
- 財産の取得や処分
- 公の施設の設置や廃止
- 貸付や契約 とか、地方議会が話し合って決めなあかん項目がズラーッと並んでんねん。
で、「制限列挙」って言われる理由は?
→ 「このリストにあるものしか勝手に議決したらあかん!」ってこと。
つまり、
「なんか思いついたし議会で決めとこか〜」ってことはできへん!
でも例外あるんやろ?→ 96条2項
ここで救済措置がある!
→ 条例で“これも議決事項にするで”って追加するのはOK!
まとめると:

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