「行政書士試験」まで
あと 133

1-11 事実行為

「事実行為(じじつこうい)」とは、法律的な効果を直接的に生まない行政の実際的な行動のことやね。

たとえば:

  • 道路の清掃
  • 公園の草刈り
  • 学校での授業
  • 警察官のパトロール
  • 公立病院での診察

みたいに、「行政が何か物理的・実務的なことをやってる」けど、それ自体に法律上の命令や義務を直接与えるわけじゃないもののことを指すんよ。

逆に、法律効果があるのが「行政処分(処分行為)」。

たとえば:

  • 建築許可の交付
  • 飲食店営業の停止命令
  • 公務員の懲戒免職

これは「法的な効力」がドンと出るタイプの行政行為やね。

まとめると:

「病院の診療」も「ごみ収集」も、ぜーんぶ行政の事実行為ってことになるで!

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