「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」が行政規則(=行政立法の一種)の中に含まれると理解するのは重要なポイントです。
しかし、試験では「他のものと混同しやすい」選択肢がよく出ます。以下に引っかかりやすいものや他に分類されるものを整理します。
【よく混同しやすいものと分類】
用語 | 分類 | ポイント・引っかかりやすい点 |
---|---|---|
審査基準 | 行政規則(行政立法) | 申請に対する判断基準(許可など) |
処分基準 | 行政規則(行政立法) | 不利益処分をするかどうかの基準 |
行政指導指針 | 行政規則(行政立法) | 行政指導の内容をまとめたもの |
訓令・通達 | 行政内部規範(行政規則) | 職員向けの命令(例:局長通達)。ただし「法規命令ではない」ので、国民を直接拘束しない。ここで引っかかる人多い。 |
法規命令 | 行政立法 | 国民に直接拘束力を持つ命令(政令・省令など) |
行政手続条例 | 法律 | 「行政手続に関するルール」を法律として定めたもの(行政立法ではない) |
行政指導 | 行政行為ではない(行政指導) | 命令ではなく、協力を求める“お願い”。「義務なし」。基準(指針)は行政規則。 |
【間違えやすい具体例】
- 「○○通達は行政立法である」→ ×(行政立法ではなく「行政規則」内の「内部規範」)
- 「行政指導は法的拘束力を持つ」→ ×(持たない)
- 「審査基準や処分基準は法律で定める」→ ×(法律ではなく、行政機関が定める基準)
【整理図:行政立法の分類】
行政立法
├── 法規命令(国民を直接拘束)
│ ├── 政令
│ └── 省令・規則など
└── 行政規則(職員や行政のルール)
├── 審査基準
├── 処分基準
├── 行政指導指針
└── 通達・訓令(職員向け)