留置権とは?具体例でわかりやすく解説
留置権の定義:他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済を受けるまで物を留置(引き渡さずに保持)することができる権利(民法第295条)
留置権の定義:他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済を受けるまで物を留置(引き渡さずに保持)することができる権利(民法第295条)
民法に規定されている担保物権の一つである留置権は、他の担保物権(抵当権、質権など)と比べて特殊な性質を持っています。この記事では、留置権の基本的な内容から具体例、そして試験でよく出題されるポイントまで、わかりやすく解説していきます。
上の図は留置権の基本構造を示しています。時計修理業者(Aさん)が顧客(Bさん)の時計を修理し、その時計を占有しています。修理代金という債権が発生した場合、Aさんは修理代金を受け取るまで時計を返還しなくてもよいという権利(留置権)を持ちます。
留置権が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
留置権者が他人の物を適法に占有していることが必要です。自分の物には留置権は成立しません。
占有とは、物を自分の支配下に置いていることを意味します。占有が違法な場合(窃取や強奪など)には、留置権は成立しません。
Aさんは洋服のリフォーム店を経営しています。Bさんから洋服のリフォームを依頼されたAさんは、その洋服を適法に占有しています。この場合、Aさんは「他人の物の占有」という要件を満たします。
占有している物自体に関連して債権が発生していることが必要です。これを「牽連性(けんれんせい)」といいます。
牽連性は民法留置権の重要な要件です。占有している物と全く関係のない債権では留置権は成立しません。
成立する例:Aさんが預かったBさんの洋服のリフォーム代金
成立しない例:Aさんが以前にBさんに貸したお金(洋服とは無関係の債権)
試験対策ポイント:商事留置権(商法第521条)では、この牽連性の要件が緩和されています。商人間の取引から生じた債権であれば、占有している物と直接関係がなくても留置権が成立します。
債権の弁済期が到来していない場合には、まだ債務者に支払義務が生じていないため、留置権は成立しません。
リフォーム完了後、支払期限が到来した場合には留置権が成立します。「来月末までに支払う」という約束で、まだその期日が到来していない場合には留置権は成立しません。
試験対策ポイント:留置権は、他の担保物権と比較して「優先弁済権がない」点が最も重要な特徴です。単に物の引渡しを拒絶できるだけで、その物を競売にかけて優先的に弁済を受ける権利はありません。
留置権の主たる効力は、債権の弁済を受けるまで目的物の引渡しを拒むことができることです。ただし、目的物を使用したり、収益(賃料など)を得たりする権利は原則としてありません。
留置権者は、留置物を善良な管理者の注意をもって保管する義務を負います(民法第298条)。善管注意義務に違反して物を損傷させた場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。
時計修理店のCさんが、修理代金未払いを理由に顧客Dさんの高級時計を留置していました。しかし、保管中に防湿対策を怠ったため、時計の内部が湿気でさびついてしまいました。この場合、Cさんは善管注意義務違反による損害賠償責任を負います。
留置権は、債権の全部の弁済を受けるまで、目的物の全部について行使できます(民法第296条)。これを「不可分性」といいます。
Eさんは洋服のリフォーム店に3着の洋服を出し、合計3万円の修理代金が発生しました。Eさんが「1万円支払ったから1着だけ返してほしい」と言っても、店主は「3万円全額の支払いがあるまで3着すべてを留置する」ことができます。
留置権者は留置物から生じる果実(天然果実や利息などの法定果実)を収取し、まず債権の利息に、次に元本に充当することができます(民法第297条)。
Fさんは賃料未払いを理由にGさんが置いていった乳牛を留置しています。この乳牛が生産する牛乳(天然果実)を、Fさんは収取して売却し、その代金を未払い賃料に充当することができます。
留置権の行使は債権の消滅時効を中断(更新)する効果があります(民法第147条)。
留置権を主張されている債務者は、自分が留置権者に対して持つ債権との相殺を主張して、留置権の消滅を求めることはできません(民法第299条)。
試験対策ポイント:留置権の効力に関して「優先弁済権がない」「不可分性がある」「果実収取権がある」「相殺禁止がある」の4点は必ず押さえておきましょう。
留置権が成立する具体的な事例をいくつか見ていきましょう。
商人間の商行為によって生じた債権がある場合、商人は相手方の所有する物を占有していれば、その債権と物の間に牽連性がなくても留置権を行使できます。これを商事留置権といいます。
商事留置権の成立要件:
商人Aは商人Bに対して過去の商品売買による代金債権を有しています。後日、別の取引でAがBの商品を占有することになりました。この場合、Aは新たに占有することになった商品について、過去の売買代金債権を理由に商事留置権を主張できます。通常の民法上の留置権では、占有物と債権に牽連性がない(関連性がない)ため成立しませんが、商事留置権では牽連性が不要なため成立します。
試験対策ポイント:商事留置権と民法上の留置権との最大の違いは「牽連性の要否」です。商事留置権では、債権と物との間に直接の関連性がなくても成立する点が特徴です。
留置権は以下の場合に消滅します。
留置権は被担保債権の弁済、相殺、免除、時効などによって債権が消滅すると、それに伴って消滅します。
留置権者が留置物の占有を失うと、留置権も消滅します。ただし、盗難・強奪などで占有を失った場合は、一年以内に占有回収の訴えを提起すれば留置権は消滅しません(民法第298条の準用する第193条)。
債務者が相当の担保を提供したときは、留置権は消滅します(民法第301条)。例えば、債権額に相当する保証金を提供するなどの場合です。
留置権者が明示的または黙示的に留置権を放棄した場合は消滅します。例えば、債権者が自主的に目的物を債務者に返還した場合などです。
車修理工場のHさんは、Iさんの車を修理して修理代金50万円が発生しました。Iさんは現在修理代金を支払えないが、車を使用する必要があるため、50万円相当の担保(現金や有価証券など)をHさんに提供しました。この場合、担保提供により留置権は消滅し、Hさんは車をIさんに返還しなければなりません。
民法以外にも、特別法で規定されている留置権があります。
試験対策ポイント:商事留置権と民法上の留置権の違いは重要です。また、工場抵当法、自動車抵当法、航空機抵当法では、修繕者の留置権が抵当権に優先する特例があることに注意しましょう。
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、誤っているものはどれか。
正解:1
解説:
1. 誤りです。留置権は不動産にも成立します。民法上、留置権の成立対象物を不動産か動産かで区別していません。
2. 正しいです。民法第298条により、留置権者は善良な管理者の注意をもって留置物を保存する義務を負います。
3. 正しいです。留置権は単なる引渡拒絶権であり、使用権は原則として含まれません。
4. 正しいです。民法第297条により、留置権者は果実収取権を有します。
5. 正しいです。民法第301条により、債務者が相当の担保を提供したときは留置権は消滅します。
Aが所有する自動車をBが預かり、修理した。その修理代金についてのBの留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、誤っているものはどれか。
正解:2
解説:
1. 正しいです。民法第296条により、留置権は不可分であり、債権の全部の弁済を受けるまで、目的物の全部を留置することができます。
2. 誤りです。留置権者は、債務者の承諾がなければ留置物を使用することはできません。留置権は単なる引渡拒絶権です。
3. 正しいです。民法第297条により、留置権者は果実収取権を有し、収取した果実をまず債権の利息に、次に元本に充当することができます。
4. 正しいです。留置権の行使は債権の消滅時効を中断(更新)する効果があります(民法第147条)。
5. 正しいです。民法第301条により、債務者が相当の担保を提供したときは留置権は消滅します。
実務上、留置権を行使する際には以下の点に注意が必要です:
留置権はあくまで法的な権利であり、債務者が無理やり物を取り返そうとした場合でも、力ずくで阻止することは自力救済として禁止されています。警察や裁判所など適切な機関を通じて解決を図るべきです。
留置権は、物を留置することで間接的に債務者に弁済を促す権利であり、担保物を売却して優先的に弁済を受ける権利(優先弁済権)はありません。債務者が長期間にわたり弁済せず、留置を継続するのが困難な場合は、別途訴訟を提起するなどの対応が必要です。
留置権者は善良な管理者の注意をもって留置物を管理する義務があります。物の特性に応じた適切な保管を行わなければならず、義務違反があれば損害賠償責任を負う可能性があります。
留置権の存続には占有の継続が必要です。一時的に物を返還する場合(試運転や試着など)は、占有を失わないような措置を講じる必要があります。
留置権のポイント:
行政書士試験対策のポイント:
※内容について質問や補足があれば、コメント欄にお寄せください。担保物権の他の解説も合わせてご覧いただくと理解が深まります。