php 1-19 損失補償 - 行政書士勉強ログ
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1-19 損失補償


■問題のポイント

  • 「損失補償には法律がないと請求できない?」という問いに対して…
  • 答えは ×(誤り)
  • なぜなら → 憲法29条3項 という「最強の味方」があるから!

■そもそも「損失補償」って?

→ 行政のせいで 正当な理由もないのに あなたの財産が減ったとき、
国や自治体がその損失を「お金で補償」してくれること。

例:

  • 立ち退きさせられたから → 引っ越し費用とか補償して!
  • 土地を制限されて使えなくなった → 損した分ちょうだい!

■じゃあ何が問題だったの?

昔は、「補償のルールが書かれてない法律のときは、請求できないのでは?」という考えがあった。

でも、それに対して…


■判例が言った!

最大判昭和43年11月27日(通称「国立マンション事件」)で、
**「いや、憲法29条3項があるでしょ?」**って判決が出た!


■憲法29条3項の意味(超簡単に)

「財産権が制限されるなら、正当な補償をしなさい」

つまり…

→ 法律に具体的な「補償のルール」が書かれてなくても
憲法に書いてあるから、請求できる!


■結論

  • 「法律に補償のルールが書かれてない=請求できない」→ 違うよ!
  • 補償ルールがなくても、憲法29条3項を根拠にして直接請求できる!

もっと判例の詳細とか知りたい?

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