このページは「地方公共団体の議会」について解説している内容で、特に「国と地方の違い」がテーマになっています。わかりやすくポイントだけまとめて説明します。
【ざっくり要点】
■ 地方公共団体の議会とは?
- 憲法93条1項に基づいて、都道府県や市町村(地方公共団体)には「議会」という**意思決定の場(議事機関)**がある。
- この議会は、住民が選んだ議員たちで構成されている。
■ 国の議会との違い
- 国の議会(=国会)は「国の最高機関」と憲法41条で定められていて、他の機関よりも上の存在。
- でも、地方議会は「最高機関ではない」。 → 地方では「議会と長(知事や市長など)」が対等の立場にある。
■ なぜ対等?
- どちらも住民による直接選挙で選ばれているから! → 国は、国会議員は直接選ばれるけど、内閣総理大臣は国民が直接選ぶわけじゃないよね?(間接的)
【図の説明】
- 国の場合:
国民 → 国会議員(直接選挙) → 総理大臣(国会が選ぶ)→ 各機関を指示・統制
→ 国会が一番上! - 地方の場合:
住民 → 議会の議員と「長」(知事・市長)をどちらも直接選挙で選ぶ
→ 二つの機関が「対等」
【つまり】
- 地方では、「議会」と「長」はお互いにチェックし合う立場。
- 国では、国会が一番強い立場にある。
わかりやすく言えば、
国は「上司と部下の関係(国会がボス)」、
地方は「ダブルリーダー制(議会と長が対等)」。
ってことか。
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