**物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)**とは、「自分の借金ではない他人の借金」を担保するために、自分の不動産などの物(=物上の権利)に抵当権などを設定して提供する人のことです。
■ 具体的なイメージ:
Aさんが借金をする
→ Bさんが保証人になると「債務者と同じく返済義務」がある
→ しかし Cさんが物上保証人になると「返済義務はない」が、
→「担保に出した土地や建物などは差し押さえられてしまう可能性がある」
■ 保証人との違い:
項目 | 保証人 | 物上保証人 |
---|---|---|
責任の内容 | 借金を返済する責任 | 担保物件が取られるだけ |
支払い義務 | ある | ない(ただし担保は失う) |
登場する理由 | 信用補完 | 担保補完(物で保証) |
■ 重要ポイント:
- 物上保証人は債務者本人ではない
- 債務不履行時には、担保にした物件が競売などで処分される
- 民法改正(2020年施行)以降、金融機関が不動産を担保にとる際もより丁寧な説明義務を負うようになった(物上保証人保護のため)